教育資金の援助について

清光での編入学対策や、医学部、薬学部、歯学部進級定期試験対策受講費用に活用できる非課税制度を紹介します。

○年間110万円までの贈与は原則非課税
○教育費が発生したら、その都度贈与することで非課税に
○「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」なら事前に一括贈与が可能

「暦年贈与」

1年間(1月1日~12月31日)に110万円が贈与税の基礎控除額であり、それ以下であれば贈与を受けても、原則、贈与税は発生しません。

「都度贈与」

祖父母が孫の教育費や生活費のうち通常必要と認められるものを、その都度贈与するというものです。例えば、入学金や授業料をその都度負担しても、それは扶養義務の範囲という考えから、非課税となります。非課税額の上限は定められていません。ですが一般的な金額(大学費用なら400万円前後)を超えない範囲がひとつの目安になります。また使途を明確にするため領収書を保管し、できれば手渡しではなく金融機関に振り込むことで、贈与額や贈与日を明確にしておくといいでしょう。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」※制度の適用は2023年3月末まで

30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となり、さらに500万円までは予備校や塾等の習い事にも適用されます(23歳以下)。
受贈者側の所得が1,000万円超の場合は対象外となります。銀行や信託銀行などと一定の契約(教育資金口座に係る契約)を締結して専用口座を開設し、受贈者が領収書等を提出することで教育資金をそこから引き出せば、事前に一括して贈与を受けることができます。

!注意点

  • 制度の適用が2023年3月末まで
  • 教育資金口座に係る契約の終了時の残額→贈与税の課税価格に算入されます

※令和3年度税制改正において

  • 贈与者が亡くなった場合の残額→その死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなすこととされました。
    (※詳しくは国税庁ウェブサイト等でご確認ください)

暦年贈与、都度贈与、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、それぞれが併用可能です。

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